2022年5月、車内に工具のドライバーを隠し持っていたとして鳥取警察署が市内の男性を逮捕したと報じられました。その後も度々「車内にドライバーを積んでおくと捕まる」という話題が出ています。実態はどうなっているのでしょうか。
なぜクルマにドライバーを積んで逮捕されたのか?
以前、クルマの中にドライバーを隠し持っていたとして鳥取県の男性が逮捕されたというニュースが報じられました。
ドライバーは日常的に使う可能性のある工具ですが、工具をクルマやバイクに積んでいただけで検挙されることはあるのでしょうか。
2022年5月、車内に工具のドライバーを隠し持っていたとして鳥取警察署が市内の男性を逮捕したと報じられました。
このニュースに対しSNS上では、「俺のクルマにも工具セットある」、「仕事道具として積んでいる」といった声や「ドライバーがダメなんて知らなかった」などさまざまな反響が寄せられています。
また、ドライバーはクルマの修理やアウトドアなどでも使用する可能性がある工具のため、「積んでいるだけでアウトなのかな?」と心配する声も聞かれました。
では、どのような工具をクルマやバイクに積んではいけないのでしょうか。
前述の事案では、ピッキング防止法違反の疑いで男性が逮捕されました。
ピッキング防止法とは正式名称を「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」といい、空き巣や事務所荒らしなど、犯人が建物に侵入する際に使う道具について取り締まる法律です。
ピッキング防止法では、正当な理由なく「特殊開錠用具」を所持することと、「指定侵入工具」を携帯することを禁止しています。
特殊開錠用具とは、鍵を開ける際に使われるピッキング用具、サムターン回しなどの道具のことをいい、鍵屋が業務に使うなど正当な理由がある場合以外は所持してはいけません。
とはいえ、特殊開錠用具は一般の人が日常的に使用する道具ではないため、あまり心配しなくても良いでしょう。
その一方、指定侵入工具は日頃使用する可能性があるため、持ち運び方法や大きさなどに留意する必要があります。
指定侵入工具とは、一定の条件に該当するドライバーやバール、ドリルのことであり、これらの工具を正当な理由なく”隠して”携帯していた場合に違反となります。
正当な理由があるかどうかは工具を携帯していた人の職業や工具の使用目的、携帯状況などを総合的に考慮して判断されます。
修理業者が業務で使用する道具を工具箱に入れて持ち歩く場合や自分でクルマの修理をするために持ち運ぶ場合、引っ越しに際して必要があって携帯する場合などは基本的に正当な理由があるとみなされます。
ただし、特に使用目的がなかったり護身用のために使うといった理由では、正当な理由がないと判断されるため注意しなければいけません。
また、工具を衣服のポケットの中やクルマのダッシュボードに入れているなど人目に触れない状況があれば、隠して携帯していたと判断される可能性があります。
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